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日本語教師の国家資格【登録日本語教員】と現職者向け経過措置の最新情報をお届け!

日本語教師の国家資格「登録日本語教員」

登録日本語教員とは、文化庁が新たに認める「認定日本語教育機関」で働くために必要な、日本語教師の新しい国家資格です。

「日本語教育機関認定法」の成立と施行により、日本語学校や大学の留学生別科などが留学生の受け入れを継続するためには、2029年3月までに、認定日本語教育機関として文部科学省に認められることが必要になります。

そして、同法の中に「認定日本語教育機関で働く日本語教師は、登録日本語教員でなければならない」という記述があるため、特に留学生の受け入れを行っている日本語学校等で日本語教師として働くためには、基本的に2029年3月までにこの国家資格を取得することが必須となります(一部例外あり)。

この記事では、新しく創設された日本語教師の国家資格「登録日本語教員」について、詳しく解説します。

この記事を読んだら分かること

・いつから登録日本語教員になれる?
・登録日本語教員には、どんな資格取得ルートがある?
・現職日本語教師に向けた経過措置(移行期間)について知りたい!
・日本語教員試験の日程はいつ?試験の内容は?
・登録日本語教員はいつから目指すのがベスト?

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登録日本語教員の資格はいつから取れる?

2023年5月に日本語教育機関認定法が成立し、これが2024年4月1日に施行されました。

それに伴い、2024年4月から、登録日本語教員の資格に係る制度もスタートしています。

2024年11月17日(日)には、第1回の日本語教員試験が行われます。

そして、最も早い人で、2024年度内には、登録日本語教員の資格が取得できることになっています。

登録日本語教員になるには、何が必要?

登録日本語教員になるには、日本語教員試験の合格と、実践研修の修了が必要になります。

登録日本語教員になるための条件…

日本語教員試験に合格する
実践研修を修了する

日本語教員試験とは、基礎試験と応用試験の2つで構成される試験です。
それぞれの試験への合格が必要になります。

実践研修とは、外国人学習者を相手に日本語を教える実習を含む、いわゆる教育実習のようなものです。

登録日本語教員になるには、この2つのハードルをクリアする必要があります。

なお、この資格の取得には、4年制大学卒業の学歴は不要です。

国籍による制限もないため、幅広い層がチャレンジできます。

日本語教員試験とは?

日本語教員試験とは、上述の通り、基礎試験と応用試験の2つで構成される試験です。

登録日本語教員を目指す人は、ほとんどの場合この試験の受験が必須になります。

なお、この試験の受験資格は、特段設けられないことになっています。

第1回の日本語教員試験は、2024年11月17日(日)に行われます。

試験の開催については、受験機会を確保する観点から、年1回以上、全国各地で行われることになっているため、複数回の開催が期待されます。

ただし2024年は1回のみの実施です。

試験の実施要項は、まもなく公開される予定です。

試験会場数を増やすことや、試験のCBT化(コンピューターベースの試験化)等についても、今後の検討課題として挙げられていますが、1回目の試験は、紙ベースでの実施となります。

なお、試験②が受験できるのは、試験①に合格した人か、試験①の免除(後述)が受けられる人です。

日本語教員試験の試験内容は?

大まかな試験の内容は、以下の通りとなっています。

基礎試験… 言語や言語教育、世界や日本の社会と文化等、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識や技能の有無を確認する試験

応用試験… 複数の領域・区分にまたがる横断的な設問により、実際に日本語教育を行う際の現場対応や問題解決を行うことができる能力を測定する試験

日本語教員試験の出題範囲は、文化庁によって2019年3月に出された「日本語教育人材の育成・研修の在り方について(報告)改定版」(リンク先「資料3-2」)に記載されている「日本語教師【養成】における教育内容」(通称「必須50項目」)の範囲となっています。

試験問題は、社会・文化、教育、言語の3領域から、幅広く出題されます。

2023年12月に試行試験を実施済

2023年12月には、日本語教員試験の試行試験(リンク先「資料4」参照)が行われました。

試行試験の結果や受験者アンケートの集計結果などを参考に、本試験の内容や実施方法などが検討・協議されています。

合格に必要な得点率は未公開(未定)ですが、試行試験では

基礎試験… 区分ごとの得点が各7割程度以上+総合得点が8割程度以上
応用試験… 総合得点が6割程度以上

という基準が設定されていました。

なお、上で紹介したリンク先の資料4に、試行試験の問題の一部が公開されているので、併せて参考にしてみてください。

登録日本語教員の資格取得ルートは2通り

(文化庁HPより引用)

登録日本語教員になるためのルートは、大きく分けて2種類あります。

1つは試験ルート、もう1つは養成機関ルートです。

1. 試験ルート

試験①(基礎試験)に合格

試験②(応用試験)に合格

実践研修を修了

登録日本語教員

試験ルートは、上述の通り、日本語教員試験の基礎試験と応用試験に合格し、その後実践研修を修了することで、登録日本語教員への道が開けます。

2. 養成機関ルート

■養成機関ルート1(上図の左側)■

登録日本語教員養成機関の課程を修了
(実践研修を一体的に受講し修了)

試験①(基礎試験)が免除

試験②(応用試験)に合格

登録日本語教員

■養成機関ルート2(上図の真ん中)■

登録日本語教員養成機関の課程を修了

試験①(基礎試験)が免除

試験②(応用試験)に合格

実践研修を修了

登録日本語教員

養成機関ルートの場合、まず登録日本語教員養成機関の課程(現行の日本語教師養成講座の、教育実習「以外の」部分を担う課程)の修了を目指します。

この課程を修了すると、基礎試験の免除が受けられます。

そのため、応用試験に合格し、実践研修を修了すれば登録日本語教員になるための要件が満たせます。

なお、養成機関ルートの場合、実践研修は、登録日本語教員養成機関の課程と一体的に受講できる場合(養成機関ルート1、文化庁の図の左側)と、応用試験の合格後に、単独で受ける場合(養成機関ルート2、文化庁の図の真ん中)があります。

これは、登録日本語教員養成機関が、登録実践研修機関としても文科省の確認を受けているかによります。

正規の養成機関ルートは、いつから通れる?

登録日本語教員養成機関や登録実践研修機関の申請は、2024年の夏ごろから始まり、冬頃に審査結果が発表される予定になっています。

そのため、正規の養成機関ルートが通れるようになるのは、早くても2025年以降になります。

ただし、あとで詳しく述べる経過措置期間中は、文化庁によって日本語教育の最新基準に対応していると認められた講座である場合は、現行の日本語教師養成講座の修了でも、正規の養成機関ルートと同様に、試験①の免除を受けることができます(後述:経過措置Cルート)。

当校の日本語教師養成講座も、この対象(リンク先「5. 確認結果」の「必須50項目」の方)として認定を受けています

この対象講座を受講すれば、登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関の開講を待たなくても、登録日本語教員への道が開けます。

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登録日本語教員になるための費用は?

登録日本語教員になるための費用は、大体7万円~70万円程度になる見込みです。

これは、資格取得ルートによって、大きく異なります。

1. 試験ルートの場合

必要な費用は、

日本語教員試験の受験料
実践研修の費用
登録日本語教員の登録料

です。

日本語教員試験の受験料は以下の通りとなっています。

基礎試験と応用試験の両方を受験… 18,900円
いずれか1つが免除… 17,300円
どちらも免除… 5,900円

試験ルートの場合、両方の受験が必要になるため、18,900円となります。

なお、両方の試験の免除が受けられるのは、後で紹介する経過措置Eルートの対象者のみです。

実践研修は、国が実施する場合、50,900円と規定されていますが、登録実践研修機関と呼ばれる、国に認められた民間機関が実施する場合は、機関によって異なります。

ただし登録実践研修機関はまだ存在しないので、国が実施した場合の金額で考えます。

登録日本語教員の登録料は、4,400円です。

試験ルートの場合、およその金額は74,000円程度となっています。

2. 養成機関ルートの場合

養成機関ルートの必要な費用は、

登録日本語教員養成機関の課程の受講料
日本語教員試験の受験料
実践研修の費用
登録日本語教員の登録料

です。

登録日本語教員養成機関の課程の費用は、機関によって異なります。
現行の日本語教師養成講座は、大体40~60万円ぐらいが相場です。
こちらもまだ正規機関は存在しないので、現行講座の金額で考えます。

日本語教員試験は、基礎試験が免除されるため、応用試験のみの受験となり、受験料は17,300円です。

実践研修は、試験ルートと同様に、50,900円として考えます。

養成機関ルートの場合、登録日本語教員養成機関の課程の受講料がある分、試験ルートに比べると高額になります。

ただ、これまで養成講座に包括されてきた教育実習の部分は、新制度では「実践研修」として養成課程から分離するため、登録日本語教員養成機関の課程(のみ)の受講料は、現行講座より安くなる可能性もあります。

また、養成機関ルートの場合、日本語教員試験の試験①(基礎試験)が免除になるという大きなメリットがあるので、このメリットと差額をどう考えるかだと思います。

現職日本語教師の経過措置は6ルート

(文化庁HPより引用)

日本語教師として働いた経験がある人や、現在日本語教師養成講座を受講中の人に向けた経過措置(移行期間中だけの特別ルート)も用意されています。

経過措置には、C~Fの6つのルートがあり、ルートを通るための要件と資格取得プロセスがそれぞれ異なります。

なお、経過措置が認められる期間は、以下の通りとなっています。

・Cルート…     2033年3月31日までの9年間
・その他…       2029年3月31日までの5年間

また、最初に述べた通り、認定日本語教育機関で働くためには登録日本語教員の資格が必須になりますが、2029年3月31日までの間は、現行の法務省告示校で働くための資格があれば、登録日本語教員でなくても認定日本語教育機関で働けます。

「現職者」「現職日本語教師」の定義は?

経過措置には6つのルートがありますが、Cルート以外は「現職者」しか通れません。

ただ、日本語教師の仕事は多様化しているため、「現職者」として経過措置ルートを通るためには、単に日本語教師として働いたことがあるだけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

文化庁の資料によると、「現職者」の条件は、以下の通りです。

「現職者」「現職日本語教師」とは…
(1)平成31(2019)年4月1日から令和11年(2029年)3月31日までに、法務省告示校・国内の大学・認定日本語教育機関・文部科学大臣が指定する機関で日本語教員として1年以上働いたことがある人。
(2)当該機関において1年以上の雇用期間があり、その間平均して週1回以上、日本語教育課程の授業を担当したことがある人。ただし、主任教員であった場合はそれ以下でも経験に含めることができる。
(3)複数の機関での経験を合計して1年以上となる場合も可

これを理解した上で、各経過措置ルートについて見ていきましょう。

Cルート(「必須50項目」対応済の現行養成課程修了者)

基礎試験…    免除
応用試験…    必須
実践研修…    免除
学士以上の学位… 必須
現職者要件…   不要
現職者講習…   不要

このルートは、上述の「必須50項目」に対応済と文化庁に認められた日本語教師養成課程を修了した人が対象です。

このCルートの対象となる課程は、文化庁のこちらのページで発表されています(リンク先「5. 確認結果」の「必須50項目」の方)。

このリストに名称の記載がある機関の課程を、記載のある期間中に修了した場合は、Cルートが通れます。

このルートは、前述のとおり、現職者かどうかは問われません。そのため、日本語教師の経験がなくても通れます。

ただし、このルートを通るためには、学士以上の学位が必要になります。

Cルート対象者は、正規の養成機関ルート(左側)と同様のルートを通ることができます。

そのため、基礎試験と実践研修が免除になり、日本語教員試験の応用試験に合格すれば、登録日本語教員になれます。

***

当校の日本語教師養成講座は、最も新しい基準である「Cルート」の経過措置対象として認められています。
修了された方は、正規の養成機関ルートと同等の扱いを受けることができます(学士以上の学位が必要)。
また、正規の養成機関ルートの場合、2024年冬頃まで「登録日本語教員養成機関」の開講を待つ必要がありますが、経過措置Cルートの場合待ち時間が必要ないというメリットもあります。

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なお、他の経過措置は制度開始から5年間(2029年3月31日まで)ですが、Cルートの場合は、経過措置は9年間(2033年3月31日まで)とられることになっています。

D1ルート(「平成12年報告」対応済の現行養成課程修了者)

基礎試験…    免除
応用試験…    必須
実践研修…    免除
学士以上の学位… 必須
現職者要件…   必須
現職者講習…   Ⅱのみ

このルートは、平成12年に発表された日本語教育のための教師養成に必要な教育内容を定めた報告に対応済と文化庁に認められた日本語教師養成課程を修了した人が対象です。

このD1ルートの対象となる課程は、文化庁のこちらのページ(リンク先「5. 確認結果」の「平成12年報告」の方)で発表されています。

このリストに名称の記載がある機関の課程を、記載のある期間中に修了した場合は、D1ルートが通れます。

このルートを通るためには、Cルートと同様、学士以上の学位が必要です。

また、現職者条件も満たす必要があります

D1ルートの対象者は、Cルートと同様、登録日本語教員になるために必要なのは日本語教員試験の応用試験の合格だけですが、「現職者向け講習」を修了する必要があります。

現職者向け講習とは?

経過措置のD、Eルートを通る場合は、試験の免除等を受けるために、「現職者向け講習」の受講が必要になります。

現職者向け講習とは…

講習には、ⅠとⅡの2種類があり、ルートによって受講が必要な講習が異なります。

■受講が必要な講習
・D1,E2ルート… 講習Ⅱのみ
・D2,E1ルート… 講習Ⅰと講習Ⅱの両方

講習はオンデマンド形式で行われます。
経過措置期間が終了する日(2029年3月31日)までであれば、好きなタイミングで受講できます(修了時期に一部条件あり。文科省「登録日本語教員の登録申請の手引き」を参照)。
なお、各講習の修了には、講習修了認定試験の合格が必要です。
講習は2024年の夏頃から開始予定で、受講料はそれぞれ

【1】講習Ⅰ… 8,800円
【2】講習Ⅱ… 17,600円

となっています。

講習の概要は以下の通りです。

【1】講習Ⅰ…
・平成12年報告から追加された「社会・文化・地域」と「言語と心理」が中心
・90分×5コマ+講習修了認定試験(50問)
【2】講習Ⅱ…
・必須50項目から追加されたICTや著作権、「日本語教育の参照枠」などが中心
・90分×10コマ+講習修了認定試験(100問)

D2ルート(C、D1ルート以外の現行養成課程修了者)

基礎試験…    免除
応用試験…    必須
実践研修…    免除
学士以上の学位… 必須
現職者要件…   必須
現職者講習…   Ⅰ及びⅡ

このルートは、C、D1ルートの対象として認められなかった(或いは確認申請をしなかった)現行養成課程の修了者が対象です。

このルートを通るためには、D1ルートと同様、現職者条件のクリアと、学士以上の学歴が必要になります。

D2ルートも、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除になり、必要なのは応用試験の合格のみです。

ただし、現職者向け講習は、ⅠとⅡの両方を受講する必要があります。

E1ルート(2002年までの日本語教育能力検定試験合格者)

基礎試験…    免除
応用試験…    免除
実践研修…    免除
学士以上の学位… 不要
現職者要件…   必須
現職者講習…   Ⅰ及びⅡ

このルートは、昭和62(1987)年~平成14(2002)年の間に行われた日本語教育能力検定試験の合格者が通れるルートです。

このルートの場合、学士学位は必要ありません。

ただし、現職者条件は必須です。

E1ルートの場合、2つの日本語教員試験と実践研修の全てが免除になりますが、現職者向け講習は、ⅠとⅡの両方の受講が必要です。

E2ルート(2003年から2023年までの日本語教育能力検定試験合格者)

基礎試験…    免除
応用試験…    免除
実践研修…    免除
学士以上の学位… 不要
現職者要件…   必須
現職者講習…   Ⅱのみ

E2ルートは、平成15(2003年)から令和5(2023)年の間に行われた日本語教育能力検定試験の合格者が対象のルートです。

このルートも、E1ルートと同じく、学士学位は不要ですが、現職者条件は必須となります。

E2ルートも全ての課題が免除となりますが、現職者向け講習のⅡを受講する必要があります。

なお、令和6年(2024年)以降は日本語教員試験の本試験が始まるため、日本語教育能力検定試験に合格しても、経過措置の対象にはならないことに注意してください。

Fルート(C~Eの条件を満たさない現職者)

基礎試験…    必須
応用試験…    必須

実践研修…    免除
学士以上の学位… 不要
現職者要件…   必須
現職者講習…   不要

「現職者」の条件は満たすが、C~Eの経過措置条件を満たさない人の場合、このFルートの対象となります。

このルートも、現職者条件は必須ですが、学士学位は必要ありません。

Fルートの場合、実践研修のみが免除となり、日本語教員試験は、基礎試験、応用試験ともに合格する必要があります。

経過措置ルートと費用のまとめ

経過措置ルートと必要な費用をまとめると以下のようになります。

C・Dルートは学士以上の学位が必須であること
Cルート以外は現職者要件が必須であること

に注意しましょう。

具体的なスケジュールは?

(文化庁HPより引用)

2024年のスケジュールは、上図の通りとなっています。

日本語教育機関認定法ポータルは、予定通りこちらにオープンしています。
登録日本語教員の登録申請等はこちらを通して行うことになります。

夏ごろには、日本語教員試験の受験申し込みと、現職者向け講習が始まる予定です。

第1回の日本語教員試験は、11/17(日)に行われます。こちらの合格発表は、12月~1月頃になると思われます。

そして2024年度内には、登録日本語教員の登録申請の受付が始まります。

詳しい情報は文科省のウェブサイトから、「登録日本語教員の登録申請の手引き」をご確認ください。

登録日本語教員になるメリットは?

先に述べたとおり、国内の「認定日本語教育機関」で日本語教師として働くためには、この「登録日本語教員」の資格が必須になります。

認定日本語教育機関で日本語教師として働けること以外のメリットとしては、国家資格となるため、これまでの日本語教師の3資格よりも専門性や法的効果を証明しやすくなること、つまり、社会的な地位や認知度の向上が期待されています。

また、今後、この制度が普及し、登録日本語教員の資格を持つ人が増えれば、認定日本語教育機関以外の場所でも、日本語教師として働くための条件としてこの資格が求められることもあるでしょう。

また、必須ではなかったとしても、有資格者の方が給与等の面で優遇されるなど、従来の資格しか保持していない日本語教師との差別化が図られることは、可能性として十分にあると言えます。

日本語教師を目指すのは、いつがベスト?

日本語教師をこれから目指そうと考えている人の多くは、「どのタイミングで日本語教師になればいいか」「いつ養成講座に通い始めればいいか」という悩みをお持ちだと思います。

これは、前述の経過措置が用意されることなどを考えると「登録日本語教員養成機関」や「登録実践研修機関」の課程が始まるのを待つ必要はない」「いつ始めても大差はない」というのが答えです。

この制度は2024年の4月1日から始まっていますが、正規ルートである「登録日本語教員養成機関」や「登録実践研修機関」の申請・認定作業が始まるのは、これからになるため、2024年末頃までは、正規ルートとして認められた日本語教師養成課程はありません

そのため、これを待っているとすぐには日本語教師の勉強が始められないことになってしまいます。
これから本格的に日本語教師として働きたい、長期的に日本語教師の仕事をしていきたいという人は、そうなることは避けたいですよね。

そうなると、現行の日本語教師養成課程に通うのが最も近道ということになります。

ただし、通おうとしている養成講座が経過措置のどのルートに該当しているかを確認しておくことをお勧めします。

Cルートに該当していれば、2024年の日本語教員試験の試験②に合格することで、最速で(2024年度内に)登録日本語教員の資格を得ることができます(学士以上の学位が必要)。

D1やD2ルートの場合は、修了後に、1年以上の日本語教師経験が必要になります(現職者のみが対象のルートのため)。

ただし、D1やD2ルートの対象となる養成講座を受講する場合でも、2025年度内に登録日本語教員の資格取得が見込めるため、正規ルートでゼロから登録日本語教員を目指す(登録日本語教員養成機関の開講を待つ)場合と変わりはありません。

むしろ実務経験を積みながら登録日本語教員になる準備ができるうえに、一部試験や実践研修の免除が受けられるため、正規ルートのスタートを待つよりメリットは大きいと言えます。

また、認定日本語教育機関以外で働くことを検討している場合は、(法的に)この資格が必須になる可能性は低いので、養成講座を修了し、実際の仕事の経験を積んでおいてから、資格が必要になった際に、経過措置を活用して登録日本語教員の資格取得にチャレンジするのがよいと思います。

ただし、現職者の経験として認められる機関には制限があるので、その点は注意が必要です。

いずれにしても、現在のところ資格や制度の創設・開始時期を待たずに日本語教師になった場合のデメリットはあまりなく、むしろ経過措置のルートを通れる可能性が高まるといえるので、「なりたいと思ったときになる」のがベストです。

まとめ

登録日本語教員制度の現状と今後について紹介しました。

これから日本語教師になりたいと思っている方は、参考にしてみてください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事に関する疑問や、養成講座の内容等についてのご質問は、いつでもお気軽にこちらのページからお問い合わせください。