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国家資格【登録日本語教員】の創設で日本語教師はどうなる?

日本語教師の国家資格「登録日本語教員」

日本語教育及び日本語教師の質の向上を掲げ、国は現在「登録日本語教員」という日本語教師のための新たな国家資格の創設に向け、協議と準備を進めています。

2023年2月には、この資格や日本語教育機関の質を担保するための新たな制度についての法案が閣議決定され、同年5月には日本語教育機関認定法が参議院本会議で可決・成立しました。

この制度は2024年4月から始まることになっています。

この記事では、運用開始に向けて整備が進んでいる「登録日本語教員制度」について解説します。

この記事を読んだら分かること

・登録日本語教員制度はどんな制度か
・日本語教師の仕事やキャリアがどのように変わるのか
・登録日本語教員になるにはどうすればいいか
・日本語教師を目指す人はこの制度をどう見ればいいか

登録日本語教員とは?制度はいつから?

登録日本語教員とは、日本語教育機関で日本語を教える教員の資質・能力を確認し、日本語教育の質の向上を図るために創設される国家資格です。以前は「公認日本語教師」と呼ばれていましたが、今は「登録日本語教員」という名称に変更されています。

2024年4月1日からは、

  1. 日本語教育を行うのに必要な知識を問う2つの試験に合格し
  2. 指定の機関が実施する実践研修(教育実習)を修了した

人が、この資格を取得することができるようになります。

文化庁が新たに認める国内の「認定日本語教育機関(現在の法務省告示校のようなもの)」で日本語教育の仕事に従事するには、この登録日本語教員の資格が必要になります。

また、留学生を受け入れたい場合、日本語教育機関は認定日本語教育機関になる必要があります。

そのため、留学生を受け入れる日本語学校で働きたい場合、登録日本語教員の資格が必須条件になります。

どうすれば登録日本語教員になれる?

(文化庁HPより引用)

上記のとおり、登録日本語教員になるためには、「試験」と「実践研修」の2つのハードルをクリアする必要があります。

この2つの課題について、簡単に説明していきます。

【1】日本語教育に関する2つの試験に合格する

1つ目は、日本語教育に関する知識や技能を問う、2つの試験(日本語教員試験)に合格することです。

試験①(基礎試験)は、基礎的な知識や技能を測定する試験
試験②(応用試験)は、基礎的な知識や技能を活用して、問題を解決する能力を測る試験

となっています。

現在民間で行われている「日本語教育能力検定試験」が基本になることは濃厚ですが、試験の詳細はまだまだ不明瞭といったところです。

試験の開催については、受験機会を確保する観点から、年1回以上、全国各地で行われるようになる見込みです。

受験資格は特になく、国籍や学歴等も問われることはなさそうです。

会場数を増やすことや、試験のCBT化(コンピューターベースの試験化)等についても、今後の検討課題として挙げられています。

受験料は

・試験①、②を両方受験する場合… 18,900円
・試験①、②のいずれかが免除の場合… 17,300円
・試験①、②の両方が免除の場合… 5,900円

となる見込みです。

試験②が受けられるのは、試験①に合格した人と、試験①の免除を受けた人です。

なお、文化庁に新たに指定される、登録日本語教師養成機関での研修を修了した場合は、試験①の免除を受けることができます。

そして、あとに述べる経過措置期間中(制度開始より9年、令和15年3月31日まで)は、文化庁より出されている50項目の「必須の教育内容」に対応している場合は、現行の日本語教師養成講座を修了している場合にも、試験①の免除を受けることができます

当校の日本語教師養成講座も、この項目に対応しています

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【2】教育実習(実践研修)を修了する

2つ目は、文科省に認可された機関が実施する「実践研修」と呼ばれる教育実習を修了することです。

実習の内容に関しては、

  1. 日本語教師の実践的な知識及び技能を有する実務経験者が、実習機関において所定の課程を担当する体制を有すること
  2. 平成 31 年審議会報告において示された教育実習に関する指導項目を、演習及び実習について行うこと

が条件となっています。

こちらは、文化庁に届出を受理された当校のような日本語教師養成講座が現在行っている教育実習(外国人相手に日本語の模擬授業を行う実習)を踏襲したものになることが濃厚です。

実践研修を実施できる機関は、文科省に認定された「登録実践研修機関」となります。

この実践研修の受講料は、2023年10月現在、50,900円になるという案が出されています。

この2つのハードルをクリアした人は、文部科学大臣の認定を受け、国に認められた「登録日本語教員」として働くことができるようになります

登録日本語教員には、登録証が交付されることになっています。

なお、登録は有料(4,400円)になる見込みです。

登録日本語教員になるメリットは?

まず、前提として、先に述べたとおり、国内の認定日本語教育機関(現在でいう法務省告示校のようなもの)で日本語教師として働くためには、この「登録日本語教員」の資格が必須になります。

そのため、留学生を受け入れている国内の日本語学校や専門学校等で日本語教師として働くことを考えている人は、基本的に全員この「登録日本語教員」の資格取得が求められることになります。

それ以外のメリットとしては、国家資格となるため、これまでの日本語教師の3資格よりも専門性や法的効果を証明しやすくなる、つまり、社会的な地位や認知度が上がることが期待されています。

また、今後、この制度が普及し、登録日本語教員の資格を持つ人が増えれば、認定日本語教育機関以外の場所でも、日本語教師として働くための条件として、この資格が求められたり、必須ではなかったとしても、有資格者の方が待遇面等で優遇されるなど、従来の資格しか保持していない日本語教師との差別化が図られることは、可能性として十分にあると言えます。

現職の日本語教師はどうなるの?経過措置は?

ゼロから日本語教師になるためのハードルは、現行資格よりも増えることになりますが、現職の日本語教師や、現在日本語教師養成講座を受講中の方への経過措置(制度の移行期間中のみ認められる特別な措置・ルート)も準備されることになっています。

(文化庁HPより引用)

養成課程を受講中の方や、現職日本語教師の方向けの経過措置ルートは、上図のとおり6つ用意されます

簡単に言うと

・Cは現在日本語教師養成課程に通っている人・または経過措置前・経過措置中に修了した人が通るルート
・Dは現職日本語教師のうち、日本語教師養成課程を修了済で、日本語教育能力検定試験に未合格の人が通るルート
・Eは現職日本語教師のうち、2023年度までの日本語教育能力検定試験に合格済の人が通るルート
・FはDやEに該当しない現職日本語教師が通るルート

となっています。

経過措置ルートで注意が必要なのは、CやDの、既存の養成講座修了ルートを通る場合は、学士以上の学位が求められることです。

この点が正規ルートを通る場合と異なります。

当校は図内の「必須50項目」に対応しているため、当校の講座を修了すれば、Cのルートを通ることができます。

また、他の経過措置は令和11年(2029年)3月までですが、このCルートを通る場合のみ、経過措置は令和15年(2033年)3月まで延長されることになっています。

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なお、現職日本語教師で、昭和62年以降に実施された日本語教育能力検定試験に合格した人は、指定の講習を修了し、講習修了認定試験に合格すれば、2つの試験と教育実習(実践研修)が免除され、登録日本語教員への道が開けるということになります(「E」のルート)。

E-1とE-2の違いは、受験(合格)した年度の違いで、これにより受ける講習の種類(数)が変わります。

「現職日本語教師」の定義は、「平成31(2019)年4月以降に法務省告示校・大学(・認定日本語教育機関)・文科大臣が指定する機関で日本語教員として1年以上働いたことがある人」となっています。

この経過措置の期間については、現職日本語教師への負担や、試験の実施に係るシステム構築等に必要な時間などを踏まえ、2024年4月の制度開始から5年(2029年3月31日まで)が設定されています(Cルートは令和15年(2033年)まで)。

日本語教師を目指すのは、いつがベスト?

日本語教師をこれから目指そうと考えている人の多くが抱えているのが、「どのタイミングで日本語教師になればいいか」「いつ養成講座に通い始めればいいか」という悩みです。

これは、前述の経過措置が用意されることなどを考えると、「制度の開始を待つ必要はない」というのが答えです。

この制度は2024年の4月1日から開始となりますが、上で紹介した図のとおり、現行の日本語教師養成講座を修了した人向けの経過措置も用意されているので、2023年や2024年に現行の日本語教師養成講座に通い、修了したとしても、それが無駄になることはありません

また、指定の日本語教師養成機関は新たに認定されることになっていますが、これは2024年以降となり、それが認定されるまでには時間がかかるため、これを待っているとすぐには日本語教師の勉強が始められないことになってしまいます。

これから本格的に日本語教師として働きたい、長期的に日本語教師の仕事をしていきたいという人は、そうなることは避けたいですよね。

それよりも、その間に日本語教師養成講座を修了し、日本語教師としての経験を積んでおいた方が、将来のキャリアアップには繋がりやすいと言えるでしょう。現職の日本語教師にも同様に経過措置が用意されることになっているので、これについても、キャリアが無駄になるとは考えにくいです。

また、認定日本語教育機関以外で働くことを検討している場合は、(国の取り決めによって)この資格が必須になる可能性は低いので、養成講座を修了し、実際の仕事の経験を積んでおいてから、資格が必要になった際に、経過措置を活用して登録日本語教員の資格取得にチャレンジするのがよいのではないかと思います。

いずれにしても、現在のところ資格や制度の創設・開始時期を待たずに日本語教師になった場合のデメリットはあまりなく、むしろ経過措置のルートを通れる可能性が高まるといえるので、「なりたいと思ったときになる」のがベストなのではないかと思います。

まとめ

登録日本語教員制度の現状と今後について紹介しました。

これから日本語教師になりたいと思っている方は、参考にしてみてください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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